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相続土地国庫帰属制度の負担金を
安くする方法

合算負担金の申出

合算負担金とは、隣接する2筆以上の土地いずれもが

同一の土地区分である場合、申出をすることで、

それらを1筆の土地とみなして負担金を算定することができます。

この申出は、既に国庫帰属の申請をしている

隣接土地の所有者同士(申請者が異なる場合でも可。)が、

共同して行う必要があります。

合算負担金の申出は、

所定の申出書を管轄法務局に提出する方法で行います。隣接する2筆以上の土地の管轄法務局が2つ以上

存在する場合には、いずれかの管轄法務局に対して提出すれば足ります。

申請の期限としては、所定の申出書が承認申請が承認されるまでの間に提出されている必要があります。

合算負担金の申出が可能な例

「宅地+宅地(いずれも市街化区域内)」の場合

「農地+農地(農用地区域の田・畑)」の場合

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