運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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いったん遺言書を作成したとしても、気が変わったら
いつでも撤回したり、取り消したりすることができます。
これを「遺言の撤回」といい、
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は一部を撤回することができる」
と民法第1022条で認められています。
遺言撤回をする理由として、「単に気が変わったから」というのもありますが、
遺言書作成から長生きすると、周囲の状況や考え方も変化してきます。
遺言の撤回を活用し、結婚、離婚、子どもの誕生など、ライフステージに応じて
遺言書をアップデートしていくと、より現状に適した遺言を遺すことが可能になります。
遺言撤回に期限は設定されていませんので、遺言を書いた人は亡くなるまでの間であれば、
いつでも、何回でも撤回をすることができます。
遺言の撤回は、遺言者が単に遺言を撤回する旨の意思を表明しただけでは、撤回の効力は生じません。
必ず「遺言の方式に従って」行う必要があります。
但し、遺言を撤回するための「遺言の方式」とは、遺言時と同一の方式である必要はありません。
例えば「公正証書遺言を、自筆証書遺言で撤回する」こともでき、またその逆も可能です。
一般的な遺言には、以下の3種類があり、いずれも取り消しが可能です。
・遺言を作成する人が自分で書く「自筆証書遺言」
・公証人が本人の意向を聞きながら作成してくれる「公正証書遺言」
・内容を秘密にする「秘密証書遺言」
遺言撤回の方法は、以下のとおりです。
1.「遺言を撤回する」という遺言を作成する
遺言を撤回したい場合、「遺言を撤回します」という遺言書を新たに作成することでできます。
但し、口頭での意思表示やメモを書き残す程度では撤回の効力は発揮しませんので、
きちんと遺言の方式に従う必要があります。
また、以前に作成した遺言書が公正証書遺言でも、自筆証書遺言による撤回が可能ですし、その逆もできます。方式とは無関係に、常に「最新の日付の遺言書が優先される」ためです。
2.別の内容を記した「新たな遺言書」を作成する
複数の遺言書がある場合、「新しい日付の遺言が優先」されます。
つまり、以前の遺言書の効力を失わせたいなら、それより新しい日付で、別の内容の遺言書を作成します。
この場合、新たな遺言に「以前の遺言を撤回する」と明記する必要はありません。新しく遺言書を作成して
「以前の遺言書と異なる内容」を定めると、当然に以前の遺言書の該当部分が無効になります。
例えば、
以前の遺言書で「妻へ〇〇銀行の預金を相続させる」と書いたとき、
後の遺言書で「長女へ〇〇銀行の預金を相続させる」と書けば、
わざわざ「妻へ預金を相続させる遺言を撤回する」と書かなくても、自然に前回の遺言が撤回されます。
3.手元の遺言書を物理的に破棄する
タンスや机の引出しに保管することが多い自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、手間の掛からない方法として
手元で保管している遺言書を物理的に破棄すれば遺言を撤回したことになります。
遺言撤回のための遺言書を新たに作成するよりも、手間がかからない方法と言えるでしょう。
但し、公正証書遺言の場合には、公証役場で遺言書の原本が保管されているので、
手元の正本や謄本を破棄しても意味がありません。公正証書遺言を撤回するためには、公証役場で撤回の申述をするか、新たな遺言書を作成する必要があります。
また、自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対し、保管申請の撤回をし、保管してある遺言書が返却された後に、返却された遺言書を破棄するか、新たに遺言書を作成することで、前の遺言書の撤回が完了したことになる。
尚、保管申請の撤回で以前保管した遺言書が返却されますが、それは保管が撤回されたのみで、
遺言書の効力が撤回されたことではない、ということに留意する必要があります。
前の遺言の全部を撤回せずに、「一部だけ撤回(変更)し、他はそのまま」ということもできます。
2つの遺言があり、内容が一部重複する場合、
その重複する部分は「日付の古い遺言を、日付の新しい遺言が撤回した」ことになります。
一部撤回の場合、「撤回された部分のみ」が無効となります。
例えば、前の遺言で
・妻に自宅不動産を相続させる
・長男に△△銀行の預金を相続させる
と記載していたところ、妻が死亡したので、新しい遺言書に以下のように定めます。
・長男に自宅不動産を相続させる
この場合、新しい遺言書で△△銀行の預金については触れていなくても、以前の遺言書の該当部分は有効なままとなります。結果、2つの遺言書により、長男は自宅不動産と△△銀行預金の両方を相続します。
●「一度撤回された遺言」は、その撤回行為が更に撤回され、取消され、
効力が生じなくなった時でも、効力は回復しません。
※「一度撤回された遺言」と同じ効力を生じさせるには、撤回された遺言と同様の遺言を
新たに作成する必要があります。
●「遺言の撤回権」そのものを放棄することはできません。(民法第1026条)
●負担付き遺贈は、受遺者が負担を履行しない場合でも、当然には無効とならない。
その場合、相続人及び 遺言執行者が相当期間を定めて履行の催促をし、その期間内に履行が無い場合は、
「負担付き遺贈に係る遺言の取消し」を家庭裁判所に請求することができる。(民1027)
●「負担付き遺贈」が取り消された場合、遡及的に効力を失い「負担付き贈与は無かったこと」になり、
その対象財産は相続人に帰属する。
※負担付き遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄ができる。
その場合、負担を受けるべき人(受益者)が、自ら受遺者となる。但し、遺言で別段の定めは可。
※負担付き遺贈をする場合は、当該遺贈を放棄したりしない人を受遺者に選定する必要がある。
受遺者は遺贈の目的物の価格を超えない限度で負担義務を負うため、受遺者の負担が過重にならない
ように、遺贈の目的と負担の内容をよく考え、あらかじめ受遺者にしようと思っている人とよく相談して
負担付き遺贈の遺言をした方が良い。
<遺贈とは>
→相続人以外に財産を譲りたい場合、遺言により個人の財産を承継させること。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍では書かれなかった不動産オークションのカラクリや地主向け営業マン対峙法が好評。
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