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共有物分割請求訴訟とは、いくつかある共有物分割の方法のうち、
最終手段として、裁判所を通じて共有状態の解消を行う訴訟です。
この共有物分割請求訴訟は、裁判所に適切な分割方法を裁定して
もらうものなので、当事者同士で話し合いがつかず、お互いが意地
になって出口が見えない状況の中で、通常の訴訟のようにどちらか
一方の勝敗を決めるものというよりは、むしろ、裁判所の合理的な
裁定を仰ぐという公平性によって、納得しやすいという一面もあります。
共有物分割請求訴訟に至るまでは、通常様々な経緯がありますが、
いきなり訴訟になるわけではなく、共有解消について共有者間で
話し合い、場合によっては調停の場で話し合ったりしたものの、
結論が出ずに疲れてしまい、
「さんざん話し合ってきたが、一向に埒があかない」
「もう、共有状態自体が煩わしく、自分の代で共有解消したい」と
共有物分割請求訴訟に発展するようなケースです。
例として多いのは、「親の相続時の一旦共有」です。兄弟で揉めたくなかったので、十分話し合いをせず
一旦共有にしたが、そのままになっている、というような場合です。
共有物分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割の3つがあります。
令和3年改正以前の民法では、現物分割又は換価分割を原則としていましたが、
改正後は、それまで判例で認められていた代償分割が明文化され、これを原則とするように改めされました。
現物分割は、共有不動産を持分割合に応じて物理的に複数に分けて、共有者がそれぞれの分割後不動産を、
単独で所有する方法です。
代償分割とは、共有不動産を共有者の1人が単独取得し、共有持分を失った共有者に代償金を支払う方法。
換価分割とは、共有不動産を競売で売却換価し、売却代金を持分に応じて分配する方法。
民法上、現物分割または代償分割ができず、又は分割することで価格が著しく下がる場合に採用されます。
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