運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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4|負担金の算出方法
4-1|申請土地が「宅地」の場合
4-2|申請土地が「田・畑」の場合
4-3|申請土地が「森林」の場合
4-4|申請土地が「その他」(雑種地・原野等)の場合
負担金とは、国庫帰属申請の承認をがあった場合に、承認申請者が
申請土地を国庫に帰属させる際に、国に支払う金銭のことです。
相続土地国庫帰属法第10条では、要件審査を受けて承認を受けた
承認申請者は、承認にかかる国有地の種目ごとにその管理に要する
10年分の標準的な費用の額を考慮して政令の定めにより算出した
負担金を納付しなければならない、と定めています。
負担金納付にかかる負担金納付通知書は、承認通知に同封して送付、又は窓口で手渡されます。
負担金の納付期限は、負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内となっており、
負担金が納付されずに納付期限を経過した場合、承認は取り消されることになります。
申請があった土地は「宅地、農地、森林、その他」の4種類に区分
され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。
申請があった土地の区分は、申請者から提出された書面の審査、
関係機関からの資料収集、実地調査などによって、客観的事実に
基づいて、どの区分に当てはまるか判断されます。
負担金の計算に用いる地積は、原則、登記記録上の地積を基準とします。
現況の地積で負担金を計算したい場合は、地積更正又は地積変更の登記を行うことで、変更後の登記記録上の
地積を基準とすることができます。
<原則>
◆20万円(面積にかかわらず)
<例外>
宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、
以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨
<原則>
◆20万円(面積にかかわらず)
<例外>
主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨て
ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等(※)の施行区域内の農地
※土地改良事業又はこれに準ずる事業であって、①~⑤のいずれかに該当する事業を
国又は地方公共団体が直接行う事業、又は経費につき補助その他の助成を行う事業。
①農業用用排水施設の新設又は変更
②区画整理
③農地の造成(昭和35年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く)
④埋立て又は干拓
⑤客土、暗渠排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業
以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨
◆20万円(面積にかかわらず)
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