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国庫帰属申請が利用できる人のは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、
土地の所有権を取得した相続人です。
国庫帰属申請の対象地が「共有地」である場合は、相続や遺贈によって持分を取得した
相続人を含む共有者全員で、共同申請する必要があります。
※共同申請をする共同申請者の中に、相続等で土地を取得した人が1人いればよい。
◆①は、父Ⅹから相続で取得する典型的なケース。(基本ケース)
◆②は、父Ⅹから子2人(A、B)がともに売買で取得した為、本来なら申請不可であるが、
その後、一緒に売買で取得した子Aが亡くなり、子Aの共有持分(1/2)を子Bが相続で取得したため、
子Bは土地の所有権を100%所有(単独所有)となった。ただ、単独所有となる過程で、
子Bの単独所有は、子Aから相続した1/2を含む100%であるため、申請要件を満たすことになります。
◆③は、父Xから土地を相続で共有で取得した子A,子Bが共同で申請。(共有の基本ケース)
◆④は、第三者Yから、父Xと子Aが共同購入し、各1/2づつで共有したが、その後、共有者の1人である
父Ⅹに相続が発生したため、父Xが持つ共有持分1/2は、子Aと子Bに半分づつ(1/4づつ)相続された。
その結果、子Aと子Bは、2人とも相続で取得する要件をクリアし、申請要件を満たすことになる。
<応用パターン>
◆⑤は、第三者Yから父Xと法人Zが共同購入し、各1/2づつ共有した。その後、父Xの共有持分を子Aが
相続で取得し、法人Zと共有となったが、子Aの1/2は相続での取得であり要件クリア。申請要件を満たす。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍では書かれなかった不動産オークションのカラクリや地主向け営業マン対峙法が好評。
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