運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~18:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

「相続土地国庫帰属制度」が利用できる人

「相続土地国庫帰属制度」が利用できる人は?

国庫帰属申請が利用できる人のは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、

土地の所有権を取得した相続人です。

申請する土地が「共有」の場合

国庫帰属申請の対象地が「共有地」である場合は、相続や遺贈によって持分を取得した

相続人を含む共有者全員で、共同申請する必要があります。

※共同申請をする共同申請者の中に、相続等で土地を取得した人が1人いればよい。

「単独申請」の場合

◆①は、父Ⅹから相続で取得する典型的なケース。(基本ケース)

◆②は、父Ⅹから子2人(A、B)がともに売買で取得した為、本来なら申請不可であるが、

 その後、一緒に売買で取得した子Aが亡くなり、子Aの共有持分(1/2)を子Bが相続で取得したため、

 子Bは土地の所有権を100%所有(単独所有)となった。ただ、単独所有となる過程で、

 子Bの単独所有は、子Aから相続した1/2を含む100%であるため、申請要件を満たすことになります。

共有による共同申請(1)

◆③は、父Xから土地を相続で共有で取得した子A,子Bが共同で申請。(共有の基本ケース)

◆④は、第三者Yから、父Xと子Aが共同購入し、各1/2づつで共有したが、その後、共有者の1人である

 父Ⅹに相続が発生したため、父Xが持つ共有持分1/2は、子Aと子Bに半分づつ(1/4づつ)相続された

 その結果、子Aと子Bは、2人とも相続で取得する要件をクリアし、申請要件を満たすことになる。

共有による共同申請(2)

<応用パターン>

◆⑤は、第三者Yから父Xと法人Zが共同購入し、各1/2づつ共有した。その後、父Xの共有持分を子Aが

 相続で取得し、法人Zと共有となったが、子Aの1/2相続での取得であり要件クリア申請要件を満たす

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~18:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

著書のご紹介

2021年4月出版の最新改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍では書かれなかった不動産オークションのカラクリや地主向け営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~18:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/18
遺言執行の関連ページを追加しました
2024/05/10
サービス費用一覧を修正しました
2024/05/6
遺言の関連ページを追加しました
2024/05/2
相続土地国庫帰属制度の関連ページを追加しました
2024/04/30
共有不動産の共有回避・解消・離脱ページを追加しました

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:00
※18時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日(祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。