運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~18:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
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不動産の個人間売買(直接売買)とは、取引相手がすでに決まった状態で不動産会社が介在せず、
当事者間のみで売買を完結する取引形態をいいます。例えば、次のようなケースです。
<例>・相続時に一旦共有にした土地を、隣地に住む長男の名義に1本化するため(増築のため)
・相続時で共有名義の荒れ果てた実家を管理するため、近所に住む二男に名義を1本化するため
・血縁関係のない義兄との共有を解消するため
※義兄と妻が相続した実家が、その後に妻の死亡で、夫が相続したため共有名義となっていた。
(1)友人同士の取引
<例>・不動産会社で売り出し中に、友人が買いたいと言い出し、媒介契約終了後に売買するため
(2)お隣さん同士の取引
<例>・相続後に空き家となった実家を、お隣さんが買い取るため(子が帰ってくるため)
(3)大家さんと賃借人の取引
<例>・住み慣れた賃貸戸建てを、大家さんから賃借人が買い取るため
(4)地主と借地人の取引
<例>・高齢の地主が借地管理をやめるので、底地を買取ってほしいと申し出があったため
<例>・個人名義の不動産を、節税を目的に、自身が代表の法人に買い取らせるため
※個人が法人の代表である場合、利益相反行為になるため、売買を承認する株主総会決議、
又は取締役会決議の議事録が必要になります。
などがあります。
個人間取引することの最大のメリットは、仲介手数料がゼロになることです。
当事務所では、不動産個人間売買を完全サポートするために、次の2つのサービスをご用意しています。
1.不動産売買契約書 作成
1-1 不動産売買契約書(一般売買)
1-2 不動産売買契約公正証書(一般売買)
1-3 不動産割賦売買契約書(割賦契約)
1-4 不動産割賦売買契約公正証書(割賦契約)
2.不動産売買の総点検サポート
・・・不動産売買契約書及び不動産現物について、総点検を行います。
3.立会い・調整・書類作成サポート
・・・契約及び決済の事前調整、清算金計算、領収証・鍵引渡し証・取引完了確認書、当日立会い
・何からしてよいか分からないので、全面的に依頼したい!
・親しい関係だから、なおさら、将来揉めないような契約にして欲しい!
・住宅ローンを使うので宅建取引士が押印した重要事項説明書を作成して欲しい!
・まるごと任せたいけど、不動産会社に頼むより安くして欲しい!
不動産の種別、売買価格、建物規模に応じて料金設定が異なります。
1.区分所有建物(分譲マンション)
◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「単棟型、団地型又は複数用途型」
2.一戸建て
◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「法令上の届出・許可・協議等の有無」
3.土地
◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「法令上の届出・許可・協議等の有無」
4.収益建物(アパート等)
◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「総戸数:20戸未満、以上」
※「融資申込みサポート」はオプションです。サポート内容は相談・支援・立会いのみ。申込はご本人。
個人間売買では、取引相手が決まっていることが前提の不動産取引
であるため、不動産の売却時に通常必要となる広告費用や営業経費
は一切掛からず、契約に向けた不動産の最終調査と宅地建物取引士
による最終確認、契約書類一式の作成事務がメインとなり、結果、
フルサポート(通常の不動産仲介と同等のサービス)でも、
通常の最大1/10以下の仲介手数料になります。
不動産売買が自力でほとんどできる場合でも、一部心配な部分だけ
専門家の手を借りたい、と言うこともあります。しかし、通常は
個人間売買やスポット業務のみを不動産会社が引き受けることは
ありません。通常仲介が専業のため業務効率が悪くなるからです。
当事務所は行政書士事務所ですので、スポット業務は大歓迎です。
金融機関から住宅ローンを借り入れるとき、必ず宅地建物取引業を
業として営むことを国又は都道府県知事が許可した宅建業免許権者
である不動産業者が作成した「重要事項説明書」が提出できなけれ
ば、融資承認が下りることはありません。当事務所では、併設の
不動産法務総研により、重要事項説明書作成が可能です。
当事務所では、あらゆる不動産売買契約の形態に対応できます。
そのため、自己資金不足や住宅ローン不承認により、購入資金調達
に支障が生じた場合でも、当事者間で合意できれば、割賦売買とし
て売買契約を締結することも可能です。
通常不動産会社では作成しない「不動産売買契約書の公正証書化」
も、行政書士事務所では対応可能です。
特徴は、強制執行認諾約款を内容に盛り込むことで、支払い不安を
カバーできたり、証拠力としての利点もあります。
その他、贈与契約や信託契約、財産管理等委任契約も、公正証書で
作成することが可能です。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍では書かれなかった不動産オークションのカラクリや地主向け営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
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