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「個人間不動産売買」トータルサポート

こんな方におすすめです

  • 個人間売買だから、仲介手数料を大幅に削減したい方
  • 原則自分たちでできるが、不安な部分だけサポートして欲しい方
  • 住宅ローンを利用するため、不動産会社作成の重要事項説明書が必要な方
  • 資金不足、住宅ローン利用不可のため、割賦売買契約で取引したい方
  • 長期の支払いを担保するために、不動産売買契約書を公正証書で作成したい方

不動産個人間売買(直接売買)とは

不動産の個人間売買(直接売買)とは、取引相手がすでに決まった状態で不動産会社が介在せず、
当事者間のみで売買を完結する取引形態をいいます。例えば、次のようなケースです。

 

1.「親子間」売買

(1)子が親の不動産を買い取る<親→子>
 
 <例>・争族(あらそうぞく)対策として、遺産から不動産を外すため(共有回避)
    ・認知症になる前に、不動産の管理処分権を子に移しておく
    ・施設入所費用の捻出のため
    ・老後資金に充てるため(売却後は子からリースバックで居住する)
    ・親を近所に住まわせ、老後の面倒を子がみるため
 
(2)親が子の不動産を買い取る<子→親>
 
 <例>・相続対策として、親の現金の一部を不動産に組み替えるため
    ・リストラで住宅ローンを払えない子を助けるため
    ・子が結婚し新居の住宅ローンを組むのに、以前組んだ投資用不動産ローン完済のため

2.「兄弟姉妹間」売買

<例>・相続時に一旦共有にした土地を、隣地に住む長男の名義に1本化するため(増築のため)
   ・相続時で共有名義の荒れ果てた実家を管理するため、近所に住む二男に名義を1本化するため
   ・血縁関係のない義兄との共有を解消するため    
                     ※義兄と妻が相続した実家が、その後に妻の死亡で、夫が相続したため共有名義となっていた。

3.「夫婦間・その他親族間」売買

<例>・離婚時にローン残債があり財産分与できなかった家を元夫がローン完済後、元妻が取得するため
   ・建替えの接道要件を満たす目的で、前面私道の共有持分を取得するため

4.「友人・知人間」売買

(1)友人同士の取引

 <例>・不動産会社で売り出し中に、友人が買いたいと言い出し、媒介契約終了後に売買するため

(2)お隣さん同士の取引

 <例>・相続後に空き家となった実家を、お隣さんが買い取るため(子が帰ってくるため)

(3)大家さんと賃借人の取引

 <例>・住み慣れた賃貸戸建てを、大家さんから賃借人が買い取るため

(4)地主と借地人の取引

 <例>・高齢の地主が借地管理をやめるので、底地を買取ってほしいと申し出があったため

5.「法人とその代表者個人間」売買

 <例>・個人名義の不動産を、節税を目的に、自身が代表の法人に買い取らせるため

    ※個人が法人の代表である場合、利益相反行為になるため、売買を承認する株主総会決議、
     又は取締役会決議の議事録が必要になります。

などがあります。

個人間売買のメリット・デメリットは?

個人間取引することの最大のメリットは、仲介手数料がゼロになることです。

通常の不動産仲介の場合

例)売買価格3,000万円の戸建ての売買仲介を
  不動産会社に依頼した場合の仲介手数料

・上図の売買仲介で支払う仲介手数料は、
⇒3,000万円×3%+6万円+消費税=105.6万円
・仲介手数料は売主と買主双方に発生するため⇒105.6万円×2=2,112,000円(手数料総額)

個人間直接売買の場合

例)売買価格3,000万円の戸建ての売買を個人間
  売買で直接取引した場合の仲介手数料

・上図の不動産売買に、不動産会社等専門家を
 一切介在させず、当事者間だけで完結すれば     
 売買に掛かる仲介手数料は「ゼロ」となる。

<例)売買価格3,000万円の場合>
◆通常仲介手数料 ⇒ 3,000万円 × 3% + 60,000円 + 消費税額 = 1,056,000円(1人あたり)
         ⇒ 1,056,000円 × 2人(売主と買主) = 2,112,000円(仲介手数料総額)
 
◆個人間売買 ⇒ 0円
 
また、不動産会社との煩わしいやり取りが無くなることも、メリットといえるかもしれません。
 
一方で、デメリットは、2つあります。
 
1.住宅ローンを利用する場合は、宅地建物取引業免許を持つ宅建業者作成の「重要事項説明書」が
  融資申込みの必要書類となる。(融資審査に必ず必要になる)
 
2.当事者間でカンタンに取引を完結してしまうと、後で揉める結果となる。
 
特に、万一の際の取り決めをしておかないと、後々関係性に亀裂が入ることになってしまいます。
 
 
例えば、売主側からすれば、次のような場合です。
 
・支払いはきちんとしてくれるのか?どの時点で全額支払われるのか?
・不動産に関する欠陥や不具合は、どの程度まで伝え、了解をもらえばよいのか?
・売買後に、当時分からなかった瑕疵(欠陥等)が判明した場合の責任はどうなるのか?
・売主側の事情で契約を取りやめたい時に、どんな決着方法をするのか?
 
また、買主側からすれば、次のような場合です。
 
・お金を全額支払ったら、本当に完全な所有権が手に入るのか?(変な権利等が残っていないか)
・買った後、雨漏りや設備の不具合があったら、誰の責任?
・買った後、土地面積を測量したら契約した面積より減少した。売買代金減額請求できるの?
 
上記のような、
売主側や買主側が「こんなとき、どうなるの?」という内容を全て不動産売買契約書に取決めておかないと、
想定外の事態が起こったとき、改めて当事者間で協議することが必要になり、
その結果、協議が折り合わなければ裁判しか方法がなくなってしまいます。
 
そうなると、お金も時間も余計に掛かるだけでなく、その後の関係性も悪化することになります。

“個人間売買・直接売買” サポート内容

当事務所では、不動産個人間売買を完全サポートするために、次の2つのサービスをご用意しています。

1.“一部支援型” サポート (不動産売買の一部のみ支援する部分的サポート)

■一部支援型サポートでは、次のような場合に対応できます。

 ・不動産売買契約書だけ作成して欲しい!
 
 ・親族間なので分割払いで不動産売買契約書を作成して欲しい!
 
 ・(どちらの場合も)支払いを確実にするために公正証書で作成して欲しい!
 
 ・自力で作成した契約書が正しくできているかチェックして欲しい!
 
 ・契約は自力で済ませたけど、新たに問題が発生したので追加で約定したい!
 
 ・心配なので、取引前に不動産調査だけして欲しい!

サポート内容

1.不動産売買契約書 作成

  1-1 不動産売買契約書(一般売買)

  1-2 不動産売買契約公正証書(一般売買)

  1-3 不動産割賦売買契約書(割賦契約)

  1-4 不動産割賦売買契約公正証書(割賦契約)

2.不動産売買の総点検サポート
  ・・・不動産売買契約書及び不動産現物について、総点検を行います。

3.立会い・調整・書類作成サポート
  ・・・契約及び決済の事前調整、清算金計算、領収証・鍵引渡し証・取引完了確認書、当日立会い

2.完全委託型サポート(通常の不動産仲介と同等の全面的フルサポートとなります)

■完全委託型サポートでは、次のような場合に対応できます。

 ・何からしてよいか分からないので、全面的に依頼したい!

 ・親しい関係だから、なおさら、将来揉めないような契約にして欲しい!

 ・住宅ローンを使うので宅建取引士が押印した重要事項説明書を作成して欲しい!

 ・まるごと任せたいけど、不動産会社に頼むより安くして欲しい!

サポート内容

不動産の種別、売買価格、建物規模に応じて料金設定が異なります。

1.区分所有建物(分譲マンション)

   ◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「単棟型、団地型又は複数用途型」

2.一戸建て

   ◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「法令上の届出・許可・協議等の有無」

3.土地

   ◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「法令上の届出・許可・協議等の有無」

4.収益建物(アパート等)

   ◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「総戸数:20戸未満、以上」

※「融資申込みサポート」はオプションです。サポート内容は相談・支援・立会いのみ。申込はご本人。

“不動産個人間・直接売買”の完全サポート 5つの特徴

仲介手数料がフルサポートでも通常の最大1/10以下になる!

個人間売買では、取引相手が決まっていることが前提の不動産取引

であるため、不動産の売却時に通常必要となる広告費用や営業経費

は一切掛からず、契約に向けた不動産の最終調査と宅地建物取引士

による最終確認、契約書類一式の作成事務がメインとなり、結果、

フルサポート(通常の不動産仲介と同等のサービス)でも、

通常の最大1/10以下の仲介手数料になります。

個人間売買の“心配な部分のみ”単発で依頼できる!

不動産売買が自力でほとんどできる場合でも、一部心配な部分だけ

専門家の手を借りたい、と言うこともあります。しかし、通常は

個人間売買やスポット業務のみを不動産会社が引き受けることは

ありません。通常仲介が専業のため業務効率が悪くなるからです。

当事務所は行政書士事務所ですので、スポット業務は大歓迎です。

重要事項説明書が作成できるため、住宅ローンが利用できる!

金融機関から住宅ローンを借り入れるとき、必ず宅地建物取引業を

業として営むことを国又は都道府県知事が許可した宅建業免許権者

である不動産業者が作成した「重要事項説明書」が提出できなけれ

ば、融資承認が下りることはありません。当事務所では、併設の

不動産法務総研により、重要事項説明書作成が可能です。

資金不足、住宅ローン利用不可でも“割賦売買契約”を利用可!

当事務所では、あらゆる不動産売買契約の形態に対応できます。

そのため、自己資金不足や住宅ローン不承認により、購入資金調達

に支障が生じた場合でも、当事者間で合意できれば、割賦売買とし

て売買契約を締結することも可能です。

支払いが不安なら、不動産売買契約書を公正証書にできる

通常不動産会社では作成しない「不動産売買契約書の公正証書化」

も、行政書士事務所では対応可能です。

特徴は、強制執行認諾約款を内容に盛り込むことで、支払い不安を

カバーできたり、証拠力としての利点もあります。

その他、贈与契約や信託契約、財産管理等委任契約も、公正証書で

作成することが可能です。

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著書のご紹介

2021年4月出版の最新改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍では書かれなかった不動産オークションのカラクリや地主向け営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

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