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相続放棄とは、相続権を有する相続人がその相続に関わりたくない
などの理由から、自らその権利を放棄する手続きを言います。
民法第939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定しています。
本来相続とは、被相続人の一切の権利義務を相続人が承継する
(単純承認)ことになりますが、相続財産にはプラス財産(預貯金等)とマイナス財産(借金等)があり、マイナス財産が大きい場合には相続放棄をすることで、これらの借金等から逃れられることはメリットの一つと言えます。
また、相続放棄の効果として、初めから相続人ではないとみなされることは、一切の財産(プラス、マイナス)承継を拒否することになるので、他の相続人と遺産分割協議をする必要も無くなり、相続手続きの煩わしさから離脱できることもメリットと言えるかもしれません。
一方、相続放棄の留意点としては、次の3つがあります。
1.相続開始を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申し立てないと認められない。
※これを怠ると単純承認したことになり、マイナス財産から逃れることができなくなります。
2.相続放棄の効果は、初めから相続人でないと見なされるので、自分の子や孫の代襲相続権も無くなります。
3.相続放棄をしても、相続財産を「現に占有」している場合には、相続放棄者に保存義務が課される。
※「現に占有」とは、事実上の支配や管理をしている状態を指しますので、占有している場合はもちろん、
現在は空き家だが、自分だけが出入りできるように鍵を管理している場合も、実質的に占有している場合
に含まれます。2023年4月の改正民法施行により適用されます。
相続人が自らの相続権を放棄することで、遺産共有の状態から
離脱することができます。相続人間の関係性はさまざまです。
生前の親との関わり方や、親からの資金援助の格差などで、
昔から仲が悪い、顔を見るのも嫌など、遺産分割協議がやり難い
状況もあります。そんな身内同士で不動産を共有するくらいなら、
権利を放棄して、煩わしさから逃れるのも、共有離脱の要因です。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍では書かれなかった不動産オークションのカラクリや地主向け営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
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