運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

神戸市中央区で終活・相続・相続不動産の相談は
“終活・相続手続き”の相談窓口

【当事務所よりご提案させて頂く内容】
※不動産対策は、相続発生の「前・後」で必要となります

代表者ごあいさつ

このたびは、数あるサイトの中から当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

兵庫県神戸市中央区にて、行政書士業務と宅地建物取引業務を取り扱う「行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研」の平田康人と申します。

当事務所では、
生前対策としての
終活サポートから相続手続き代行、中でも「納税資金対策」「不動産分割協議」で相続前後に行うことが多い相続不動産の共同売却共有不動産の共有解消親族間個人間売買、相続土地国庫帰属申請のための不動産調査など
不動産取引累計総額220億円以上の取扱実績に裏付けされた他の士業事務所に無い「不動産関連業務の専門性」を強みとしております。

~なぜ、不動産対策が必要か?~

裁判所が公表している直近の司法統計によると、遺産分割事件の約8割近くが
「遺産額5,000万円以下」を巡る事件、つまり、ごく一般的な家庭によるものです。

では、遺産額が多くない普通の家庭がなぜ揉めるのか?
その要因は次の3つです。

1.遺産額全体に占める不動産の割合が高いこと
2.不動産には分割しがたいという特性があること
3.争わないための対策を講じていないこと

これらの要因から見えてくるのは、相続で揉めないためには、
相続はご自身の終活として、相続二次相続対策として、

相続前・後の不動産対策」が不可欠であるということです。

当事務所では、ミッション(使命)として

不動産対策を通じて、相続から派生する“憂い”を無くすることで

 健やかな人生を過ごしていただく!

ことを掲げております。

・生前対策としての終活で、共有不動産の共有関係を解消し、子や孫に承継しないようにしたい!
・生前対策としての終活で、認知症対策を含めた遺言家族信託任意後見契約を準備しておきたい!
・前の相続で「一旦共有」とした不動産の共有関係を解消したい!
不動産会社が信用できないので、宅建免許をもつ行政書士に依頼したい!
・他の不動産会社や士業が扱っていない「不動産割賦売買」で個人間売買したい方!
相続税の納税原資として、相続前に相続不動産を高値(入札)で売却しておきたい!

不要な土地にもかかわらず維持費が掛かる、地方の山林や田畑を国に引き取ってもらいたい

以上のような「生前対策・終活・相続・不動産」に関連するお困りごとがございましたら、
ぜひお気軽にご相談下さい。

遺言・相続・不動産専門の行政書士が担当します。

よろしくお願い申し上げます。

                         行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

                              代表  平田 康人 (ひらた やすひと)

サービスのご案内

生前対策としての終活支援

認知症の発症で預金解約や不動産売却、予定していた相続対策が凍結しないように自筆証書遺言公正証書遺言作成遺言執行者指定家族信託契約見守り契約任意後見契約財産管理等委任契約尊厳死宣言遺贈などの生前対策としての終活を支援します。

相続手続き代行サービス

戸籍収集や解読による相続人調査や相続財産の調査、信用情報機関の借金調査、生命保険契約の有無照会、遺産分割協議書の作成から各種金融機関の預金や証券口座の解約や名義変更不動産の名義変更
売却、不要土地の国庫帰属等一切を代行します。

相続・相続・相続の  不動産対策 実行支援

相続(不動産の終活)、
相続(二次相続対策)の各時点で必要となる不動産対策を完全支援します。
・不動産「共有名義」対策
・「管理・処分権限」対策
・相続人「担保責任」対策
・不動産「所有権放棄」対策
によって、相続から生じる憂いを取り除きます。

不動産親族間・個人間売買
トータルサポート

親族間(親子・兄弟姉妹)友人・知人間、元夫婦間等取引相手がすでに決まっている不動産売買サポート。
全部支援(丸投げ)、一部支援(契約書作成のみ)のどちらも対応可能です。
全部支援でも「仲介同等サービス」が通常の仲介手数料の1/2~1/10以下の費用になりお得です。

相続不動産・共有不動産の
入札売却(オークション)

相続不動産や共有不動産の売却は、一定基準を満たす場合、競争入札で高値売却可能な不動産オークションで売却します。入札形式は売却過程に透明性と納得感があり、共有者全員が懐疑心を持たず、手続きを進めていただけます。お急ぎの場合は、特定の買主候補と交渉するスピード売却も対応可能です。

相続土地国庫帰属制度による帰属申請の完全支援

令和5年4月から始まった新制度を完全対応します。相続で一旦取得したものの維持費負担手間がかかり不要土地を持て余している方には使える制度です。
当事務所では、帰属可否の見通しを立てるための国側との事前相談から現地調査による課題抽出、必要な申請書類一式の作成の代行を行います。

只今「相続土地国庫帰属制度」無料相談受付中!
全国でも数少ない「相続土地国庫帰属制度・専門」の行政書士が対応します!

・国庫帰属できるかどうか、見通しを知りたい。

遠くに住んでいて、利用する予定がない。

・土地は持っているだけでも、維持管理費用や
 精神的な負担が大きい。

・放置すると近隣の迷惑になるため、定期的に
 現地確認する手間や労力がかかる。

・異常気象で豪雨や台風による土砂崩れ、倒木、
 飛散による土地工作物責任が心配。

・怪しいダイレクトメールが頻繁に送られてきて困っている。

このようなお悩みの方、不要な土地を子どもに相続させたくないとお考えの方は、
ぜひこの機会に、当事務所の無料相談をご活用ください。

こちらも併せてお読みください↓↓

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第11回】子どもに相続させられない!
終活で「負動産」を手放す〝最終手段”

所有しているだけで「負の財産」となってしまう負動産
子どもに相続させないためには、終活で不動産の所有権を手放す対策が必要です。
しかし、売却・贈与・交換・寄付は相手が見つからず、民間の有料不動産引取業者も引取料が高いうえに、全く管理もせずに放置する悪徳業者も蔓延っている始末です。

そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
審査手数料や引取確定後には負担金が必要ですが、所有者が変わっただけで管理をしないという悪徳業者のようなことは起こらず、
国が国有地として税金で所有管理するため、安心感があるというのが、この制度を利用する多くの人の動機です。但し、この制度の仕組みや留意点を正しく理解したうえで利用する必要があります。専門家が所有権放棄の最終手段を、徹底解説します。

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第12回】誰でも使えない?相続土地
国庫帰属制度が使える「人の要件」とは?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。意に反して相続した不要な土地を管理疲れから「手放したい」という所有者のニーズの高まりから、帰属申請の件数は増え続けています。

一方で、引き取る側の国も「誰からでも、どんな土地でも」引き取るわけではありません。
本制度の利用は、申請者(人)と申請地(不動産)が一定条件を満たした場合に限定されます。

では、この制度を使える「人の要件」とは何か?専門家が事例を交えて徹底解説します。

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第13回】知っておきたい!相続土地
国庫帰属制度の「申請土地の要件」とは?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度では「引き取れる土地の要件」は定めておらず、逆に「引き取れない土地の要件」のみを抽象的に示しています。国が示した「引き取れない要件(除外要件)」は「却下要件」と「不承認要件」の合計10項目が定められています。
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。

また、この記事の相談事例にある「約50年放置したすえ、ジャングル化した地方の山林」は、
当事務所にて承認申請を完了しております。どうすれば、ジャングル化した山林が申請できたのか?ご興味がある方は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第14回】知っておきたい!相続土地
国庫帰属制度に掛かる「必要なお金」とは

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度の利用料は、政令で「審査手数料:14,000円、負担金:原則200,000円~」と定められています。

しかし、申請する土地によっては、「申請・承認の要件を満たすための費用」が必要となり、
多額の費用を要することもあります。

具体的に「どんな場合に、どんな費用が、どのくらい掛かるのか?
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。

選ばれる理由

“終活(生前対策)”
から“相続手続き”まで不動産対策に強い

●不動産実務経験26年
●不動産取引総額220億円以上
●不動産調査現場数2,500件以上実績がある不動産取引に精通した
当事務所の代表が経営する相続手続き専門の行政書士事務所です。

“遺言・相続・終活・不動産”に専門特化
した行政書士事務所

年間7万件以上の相続相談が寄せられ相続に強い専門家を紹介する相続専門サイト「いい相続(東証プライム上場の鎌倉新書運営)」提携先である遺言・相続・終活・不動産専門の行政書士です。

“行政書士業務”と“宅地建物取引業”同時展開「二刀流」事務所

当事務所は、日本行政書士連合会に登録され兵庫県行政書士会所属の行政書士事務所でありながら、兵庫県知事より宅建業免許を取得した、行政書士業と不動産業を
同時展開する二刀流事務所です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版

2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリ地主向け・営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。